第二類医薬品
第一類医薬品以外で、その副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品。この中で特に注意を要するものを「指定第二類医薬品」とし(風邪薬・解熱鎮痛薬・水虫薬・痔疾用薬など)、商品パッケージの表示の「2」に丸や四角の枠で囲って表示している。今日大半を占める一般用医薬品がこの第二類であり、薬剤師または登録販売者が常駐する店舗のみで販売でき、極力購入者へ内容、成分、その他注意事項の簡明な説明が求められる(努力義務)。(「Wikipedia」より引用)
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